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2021/6/3

新築前に知っておくべき制度ベスト3!「住宅ローン減税」「すまい給付金」「贈与税の非課税枠」を解説

こんにちは、クレバリーホーム淡路店です。

「そろそろマイホームがほしい」「賃貸に住み続けるか、マイホームを持つかで迷っている」という人は、2021年9月までの契約がお得です!
今だけマイホームを持つときに利用できる、3つのお得な制度があります。

いずれの制度も2021年9月~12月末までの期限があるため、今がチャンス!
マイホームを持つ計画があるから覚えておきたい、3つの制度を紹介します。

住宅ローン減税の控除期間が13年に延長
マイホームを取得したときに住宅ローンを利用した人に対して、年末ローン残高の1%相当額が所得税・住民税から控除される制度が「住宅ローン減税」です。
消費税が8→10%に増税したことを受け、増税分補填のために住宅ローン減税を受けられる期間が13年間に延長されます。
2021年9月末(完成物件の場合は11月末)までに契約、2022年末までにマイホームへ入居した場合が対象です。

最大50万円が支給されるすまい給付金
年収などの要件を満たしたマイホーム取得者に対して、現金が支給される制度が「すまい給付金」です。
最大30万円だった給付額が、消費税増税にともない最大50万円にアップしています。

収入が775万円以下の場合、最大で50万円が現金で受け取れます。
新築住宅の場合は2021年9月末(完成物件の場合は11月末)までに契約、2022年末までに入居すれば対象になります。

最大1500万円の贈与税非課税枠
マイホーム購入時、両親、祖父母などの親族から援助を受ける場合贈与税が発生します。
2021年12月末までに契約をすると、最大1500万円の贈与税非課税枠の対象になります。
減税や給付金の制度を受ければ、マイホーム取得にかかる金銭的な負担をおさえられます。
いずれの制度も今なら適用できるチャンスです。
マイホーム取得に関するお悩みについても、クレバリーホーム淡路店にお気軽にご相談ください!

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