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2022/2/1
昨年マイホームを購入した方に!住宅ローン控除を受けるには確定申告をお忘れなく
こんにちは、クレバリーホーム淡路店です。
昨年(2021年度内)に新築住宅を購入した方は、住宅ローン控除の対象となります。
ただし、住宅ローン控除を受けるために、初年度は確定申告が必要です。
もうすぐ確定申告の申請期間になりますので、しっかり準備して住宅ローン控除を確実に受けましょう。
今回は、昨年マイホームを購入した方のために住宅ローン控除や確定申告について解説します
●住宅ローン控除には確定申告が必要!
個人が2021年度内に住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住宅ローンを購入した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用(通称住宅ローン控除)が受けられます。
ただし、住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入した翌年に確定申告を行う必要があります。
2021年にマイホームを購入したなら、2022年の決められた期間に確定申告を行わなければいけません。
なお、住宅ローンの契約者が会社員の場合、確定申告は初年度のみで、2年目以降は年末調整にて住宅ローン控除が受けられます。
2021年にマイホームを購入したなら、2022年の決められた期間に確定申告を行わなければいけません。
なお、住宅ローンの契約者が会社員の場合、確定申告は初年度のみで、2年目以降は年末調整にて住宅ローン控除が受けられます。
●確定申告は、決められた期間内に!
2022年の確定申告の期間は、2月16日(水)から3月15日(火)までです。
淡路島内にお住まいの方は洲本税務署の窓口、洲本税務署への郵送、もしくはe-Taxを利用した電子申請で行うことができます。
確定申告を行う際には、税務署の窓口で書類の作成方法などを聞きながら作成もできますが、期間中の税務署の窓口は混雑が予想されます。
スムーズに申告できるように、早めに準備しておきましょう
クレバリーホーム淡路店では、昨年お住まいをご購入いただいたお客様に確定申告の必要書類や申告書の書き方などのご案内もさせていただいています。
ご不明な点がありましたら、担当者までお気軽にご相談くださいね。
ご不明な点がありましたら、担当者までお気軽にご相談くださいね。